塩谷町議会 2022-12-13 12月13日-03号
◆9番(橋本巖君) ちょっと理解し難いところがあるんですが、規則の補足の施行期日等ということで、第1条の条例は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月から施行するなど、施行日が非常に複雑で理解ができないんですけれども、これどういう、何かいろいろ、期末手当のあれなんかも割合があっちこっち行って、それで、何だかちっともなかなかよく分からないんで、その辺をちょっと簡単に説明してもらえますか。
◆9番(橋本巖君) ちょっと理解し難いところがあるんですが、規則の補足の施行期日等ということで、第1条の条例は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月から施行するなど、施行日が非常に複雑で理解ができないんですけれども、これどういう、何かいろいろ、期末手当のあれなんかも割合があっちこっち行って、それで、何だかちっともなかなかよく分からないんで、その辺をちょっと簡単に説明してもらえますか。
なお、これらの改正内容につきましては、附則で施行期日等を定めており、公布の日から適用するものでございます。 以上が改正内容であります。よろしくご審議の上、原案のとおりご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(山川英男) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 荒井議員。 ◆1番(荒井和一) 要望でありますけれども、総務課長にちょっと要望したいと思います。
なお、これら改正内容につきましては、附則で施行期日等を定めており、公布の日から適用するものでございます。 以上が3議案の改正内容であります。よろしくご審議の上、原案どおりご可決くださいますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長(山川英男) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 豊田議員。 ◆5番(豊田功) 5番、豊田功です。
検討事項につきましては、法定外目的税の課税客体、税収の使途、納税義務者、税率、徴収方法、施行期日等についての検討を行うこととし、課税客体につきましては、市内に所在する宿泊施設への宿泊行為に対する課税ということで、協議を重ねております。 引き続き、本市の持続可能な観光モデルの実現に向け、目的税の導入目的や使途を明確化し、委員の御意見を賜りながら慎重な検討を行ってまいります。
なお、これら改正内容につきましては、附則で施行期日等を定めており、第1条及び第3条の改正につきましては、公布の日から適用し、第2条及び第4条の改正につきましては、令和3年4月1日から適用するものでございます。 以上が3議案の改正内容でありますが、よろしくご審議の上、原案どおり可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
先程も申し上げましたが、これら改正内容につきましては、附則で施行期日等を定めており、第1条の改正につきましては、公布の日から適用し、第2条の改正につきましては、令和2年4月1日から適用するものでございます。 以上が2議案の改正内容でありますが、よろしくご審議の上、原案どおり可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
これら改正内容につきましては、附則で施行期日等を定めており、第1条の改正につきましては、平成30年4月1日から適用し、改正前の規定で支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなし、第2条の改正につきましては、平成31年4月1日から適用するものでございます。
第1条の施行期日等で、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行するものでございます。 第2項は、第1条の規定による改正後の野木町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、次条において、改正後の条例という規定は、平成29年4月1日から適用するものでございます。
附則につきましては、本条例の施行期日等、給与の内払い、平成30年4月1日における号給の調整を定めるものでございます。 以上が本条例案の提案理由でございます。 よろしくご審議の上、原案どおりご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(小泉栄一) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊) 13番、平野豊。
次に、第3条の那須町税条例等の一部を改正する条例の改正中、附則第1条、第1条の2の追加改正、第3条の2及び第4条において、軽自動車税の環境性能割の導入時期が平成31年10月1日に変更になったことに伴う施行期日等の所要の改正をするものでございます。 以上をもちまして、那須町税条例等の一部を改正する条例の改正内容のご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
施行期日等ということで、第1項、この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行するものでございます。 経過措置になります。第2項です。平成29年4月1日(以下「施行日」という。)
29年から若干変わりますよということで、施行期日等を決めているところでございます。 あと、軽の新しい環境の課税の状況でございますが、軽減25%、50%、75%というような感じで軽減をするものでございます。 あと、重課税といいまして、13年を超えているもの、そちらに関しまして軽の乗用、また貨物、軽トラ、そういったものに対して税金を重くするというような形でございます。
附則につきましては、本条例の施行期日等、給与の内払い、平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例を定めるものでございます。 以上が本条例案の提案理由でございます。よろしくご審議の上、原案どおり可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(高徳義男) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。
附則につきましては、本条例の施行期日等を定めるものでございます。 以上が本条例案の提案理由でございます。よろしくご審議の上、原案のとおりご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(高徳義男) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番、平野豊議員。 ◆13番(平野豊) 13番、平野豊。
第1条は施行期日等について規定しており、第1項に該当する規定は平成27年4月1日から施行することを、第2項に該当する規定は平成26年4月1日から適用することを規定するものでございます。 第2条及び第5条は、適用日または切替日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替えについて規定するものでございます。
附則といたしまして、第1条でございますが、施行期日等を規定しております。 第3条では、給与の内払いでございますが、平成26年4月からの給与支給額について内払いとみなす規定でございます。 次のページ、76ページになりますけれども、第5条におきましては、給料の切りかえに伴います経過措置といたしまして、平成30年3月31日までは現在の給料月額を保障する規定でございます。
なお、本制度の施行期日等については、平成25年1月1日から施行し、平成33年3月31日に失効することとなります。以上でございます。 ○議長(加納義紀君) 高倉議員。 ◆5番(高倉司君) 大いにこの政策については期待するところでございます。そこで、このすばらしい制度をどのように周知させるかが鍵になってくると思います。
なお、本制度の施行期日等は平成25年1月1日から施行し、平成33年3月31日に失効することとなります。以上でございます。 ○議長(加納義紀君) 若杉議員。 ◆7番(若杉優君) 大体の内容がわかったんですけど、この予算金額の9,167万4,000円ですか。これになった根拠ですね、これをお尋ねいたします。 ○議長(加納義紀君) 総務部長。
なお、附則は施行期日等を定めるものでございます。 よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 ○議長(大平侚作君) 本案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 荒木三朗君。
施行期日等、第1項、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行すると。 第2項、第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用すると。